連絡協議会会則

山形県小・中・高等学校教育研究会養護教諭連絡協議会会則


第一章 総則

 第一条 この会は山形県小・中・高等学校教育研究会養護教諭連絡協議会という。

 第二条 本会の事務局は、会長の所属する学佼におく。

 第三条 この会は県内小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・幼稚園の養護教諭で組織し、各地区ならびに校種別研究組織の連絡提携をはかり、職務活動の研究を行い、学校保健の振興に寄与することを目的とする。

 第四条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
   1 各地区研究活動の連絡促進、援助に関すること。
   2 調査研究に関すること。
   3 研究成果や資料の刊行に関すること。
   4 関係諸機関との連絡提携に関すること。
   5 その他目的に必要なこと。

第二章 機関

 第五条 この会に次の機関をおく。
   1 地区代表委員会
   2 常任委員会

 第六条 地区代表委員会は各地区代表委員・常任委員・監事で構成し、毎年一回以上会長が招集し、次の事項を審議する。
   1 会則およびこれに基づく諸規定の制定ならぴに改廃に関すること。
   2 予算の決議および決算の承認に関すること。
   3 事業運営の基本方針に関すること。
   4 役員の選出および承認に関すること。
   5 事業運営に必要な経費に関すること。
   6 その他、この会の運営に関すること。

 第七条 常任委員会は常任委員で構成し、会務を執行する。

第三章 役員

 第八条 この会に次の役員をおく。
   会長 一名、副会長 三名、地区代表委員 各地区 一名、常任委員 若干名
   監事 三名

 第九条 役員の選任は次のとおりとする。
   1 会長・副会長は選考委員会で選考し推挙の上、地区代表委員会で決定する。
   2 地区代表委員は各地区で選出する。
   3 常任委員および監事は地区で推薦されたものをもって構成し、会長はこれを委嘱する。

   4 役員が任期内に長期休暇に入る場合は、選出地区より補欠役員を選出する。

 第十条 役員の任務は次のとおりとする。
   1 会長はこの会を代表し会務を総括する。
   2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
   3 地区代表委員は地区代表委員会でその審議事項の議決にあたる。
   4 常任委員は会務の企画執行にあたる。
   5 監事はこの会の会計を監査する。

 第十一条 役員の任期は次のとおりとする。
   1 会長の任期は一年とする。ただし再任してもよい。
   2 役員の任期は一年とする。ただし再任してもよい。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

   3 会長、副会長および常任委員は60歳を定年とする。

 第十二条
 忌慰は次のとおりとする。
   1 会員が死亡した場合は弔電を打つ。
   2 関係者と協議し弔意を表す。


付則
 この会則は昭和59年2月3日より施行する
 昭和62年 6月 4日一部改正 即日執行
 平成 3年 6月 4日一部改正 即日執行
 平成 6年 5月31日一部改正 即日執行
 平成18年 6月 5日一部改正 即日執行
 平成23年 2月 3日一部改正 即日執行
 平成25年 2月 4日一部改正 即日執行
 平成27年 2月 2日一部改正 即日執行

 令和 6年 6月18日一部改正 即日執行