連絡協議会会則

山形県小・中・高等学校教育研究会養護教諭連絡協議会会則


第一章 総則

 第一条 この会は山形県小・中・高等学校教育研究会養護教諭連絡協議会という。

 第二条 本会の事務局は、会長の所属する学佼におく。

 第三条 この会は県内小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・幼稚園の養護教諭で組織し、各地区ならびに校種別研究組織の連絡提携をはかり、職務活動の研究を行い、学校保健の振興に寄与することを目的とする。

 第四条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
   1 各地区研究活動の連絡促進、援助に関すること。
   2 調査研究に関すること。
   3 研究成果や資料の刊行に関すること。
   4 関係諸機関との連絡提携に関すること。
   5 その他目的に必要なこと。

第二章 機関

 第五条 この会に次の機関をおく。
   1 地区代表委員会
   2 常任委員会

 第六条 地区代表委員会は各地区代表委員・常任委員・監事で構成し、毎年一回以上会長が招集し、次の事項を審議する。
   1 会則およびこれに基づく諸規定の制定ならぴに改廃に関すること。
   2 予算の決議および決算の承認に関すること。
   3 事業運営の基本方針に関すること。
   4 役員の選出および承認に関すること。
   5 事業運営に必要な経費に関すること。
   6 その他、この会の運営に関すること。

 第七条 常任委員会は常任委員で構成し、会務を執行する。

第三章 役員

 第八条 この会に次の役員をおく。
   会長 一名、副会長 三名、地区代表委員 各地区 一名、常任委員 若干名
   監事 三名

 第九条 役員の選任は次のとおりとする。
   1 会長・副会長は選考委員会で選考し推挙の上、地区代表委員会で決定する。
   2 地区代表委員は各地区で選出する。
   3 常任委員および監事は地区で推薦されたものをもって構成し、会長はこれを委嘱する。

 第十条 役員の任務は次のとおりとする。
   1 会長はこの会を代表し会務を総括する。
   2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
   3 地区代表委員は地区代表委員会でその審議事項の議決にあたる。
   4 常任委員は会務の企画執行にあたる。
   5 監事はこの会の会計を監査する。

 第十一条 役員の任期は次のとおりとする。
   1 会長の任期は一年とする。ただし再任してもよい。
   2 役員の任期は一年とする。ただし再任してもよい。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

 第十二条
 忌慰は次のとおりとする。
   1 会員が死亡した場合は弔電を打つ。
   2 関係者と協議し弔意を表す。


付則
 この会則は昭和59年2月3日より施行する
 昭和62年 6月 4日一部改正 即日執行
 平成 3年 6月 4日一部改正 即日執行
 平成 6年 5月31日一部改正 即日執行
 平成18年 6月 5日一部改正 即日執行
 平成23年 2月 3日一部改正 即日執行
 平成25年 2月 4日一部改正 即日執行
 平成27年 2月 2日一部改正 即日執行